事務所通信                
2015.1  2 3     6  7  8   10  11  12   
2016.1                         


       社長さんお元気ですか       2016. 2 No.173
いとう会計事務所
寒さのピークは今月 寒いのが苦手な人はあとちょっとの辛抱!    
最近の新聞・ニュース等を見て
もう早や2月  とはよく使われるフレーズですね。本当に月日の流れは速いです。今や5年、ともすると3年ひと昔と云われるようになりました。

もしかしたら、この事が時の流れの速さに拍車をかけているのでしょうか。いやいや、それとはまた別次元の問題だよとおっしゃる人もいるでしょう。

いずれにせよ、多くは年令によってもその時々の生活パターンによっても感じ方が異なってきます。なので、一概に「こうだから」と決め付けるのは止した方が無難なのかも知れません。

極端なことを云うと、かつて何かの本で読みましたが、ビルから飛び降りた人のケース。

傍から見たら一瞬の出来事だけど、本人からしたら、とんでもなく神経が研ぎ澄まされているので、地上に着くまで何十年もの長さに感じるのでは、というものでした。

その信憑性はともかく、時間の長さは人それぞれ、かつ、その時によっても違うもの。楽しいときは長く、辛いときは短く感じるように、常々工夫したいものです
(^-^;)
ちょこっと勉強会 3月10日(木)社長のための戦略情報活用術 (担当:白石)
  お一人だけでも実施致します(定員6名)  時間:午後6時~7時30分  無料です!
税務・会計等に関して
平成28年度税制改正(2) 

②個人所得課税の改正ー「空き家」に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
この制度は、被相続人(亡くなった人)が生前居住していた土地家屋等を相続により取得した人が、本年4月1日から平成31年12月31日までの間にそれらを譲渡した場合、譲渡所得金額について3千万円控除ができるというものです。

この改正は、平成25年10月時点での空き家の総数が820万戸に達するなど、周辺の住環境に悪影響を及ぼす空き家がさらに増える状況にあることを憂慮してのものです。

この特例の適用要件は、上記のほか、イ.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、ロ.相続開始直前に被相続人以外に居住していた者がいないこと、ハ.譲渡対価の額が1億円以下であることなど、幾つかの条件に該当しなくてはなりません。
                            詳細は、いとう会計まで