事務所通信                
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社長さん 元気ですか 2019. 11
No.211
いとう会計事務所
急な寒さ 風邪などには要注意ですね  
最近の新聞・ニュース等を見て
最近、 いや、もうだいぶ前からになりますが、暴力沙汰が問題になっています。学校での暴力、職場での暴力、家庭での暴力、駅のホームや街中での暴力など枚挙にいとまがありません。

テレビなどでそのようなニュースが流れるたびに思う事があります。

何で暴力を振るうのかな
とか、もっと穏やかに言い聞かしたり解決したりできなかったんだろうか、などと思うほかに、どうして一方的に暴力を振るった人だけ責めるんだろうと云う事です。

暴力をしでかした人を強く責めるのは当たり前 !!
でも、多くの場合、気狂いでもない限り一方的に人に暴力を振るうことはないのです。なぜ、暴力を振るわれたのか、その辺りをマスコミはよく調べ伝えてほしいのです。

今の時代、年令を問わず、言動のキャッチボールを上手にできる人が少なくなりました。一例として、人から話しかけられても言葉を発せず首をちょっとだけ下げる人たちを、いろいろな場所で見かけます。また、依然として歩きスマホをする利己的な人々も。

それを見るたびに私は ......     また調子に乗りすぎました(^_^;)
税務・会計等に関して
義援金を行なった場合の税金に関する優遇措置を確認しましょう。この一年、日本各地で実に多くの自然災害が起きましたね。義援金の額も過去最大だったようです。

① 災害対策本部等や日本赤十字(災害義援金口座)への義援金...個人では確定申告で寄付金控除の対象、法人では全額損金算入になります。
② 認定NPO法人への義援金...個人では確定申告で寄付金控除または税額控除を選択適用でき、法人では限度額の範囲内で損金算入。
③ ふるさと納税を活用する義援金...返礼品はなく、個人では確定申告で寄付金控除の対象法人では最大6割(損金算入約3割、税額控除約3割)まで負担が軽減されます。
④ 募金団体を通じた義援金...最終的に国や地方公共団体へ拠出されるものに限り、個人では確定申告で寄付金控除の対象、法人では全額損金算入になります。
 なお、例外もありますので詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。
                           
参考:朝日税理士法人だよりVol.135