事務所通信                
2017.1  2  3・4   5・6  7  8    10  11  12   
2018.1  2  3・4                  

社長さん 元気ですか 2018. 5
No.197
いとう会計事務所
クールビズが始まりました 梅雨の前の暑さを乗り切りましょう
最近の新聞・ニュース等を見て
クールビズの季節が今年もやって来ました。ネクタイをしなくて済むという大きなメリットがありますね。

でも、必ずしも天候はクールビズに合わせてくれなくて、肌寒い日が少なくないというデメリットもあります。そんな時は油断をすると、首元が寒くてのど風邪を引きそうになったりします。

決してクールビズが悪いわけではなく、単に不注意じゃないか、と云われてしまうと何も言えないのですが、ともかく、クールビズの前半は注意が必要です
(>_<)

また、梅雨時に冷える日が続くと、つい、ネクタイが恋しくなったりします。そんな時、今年はネクタイをする予定でおります。

クールビズは何も、絶対ネクタイを着用してはならないという意味ではないですよね。暑くなっても、エアコンの設定温度を下げないで省エネを実現しましょう、という趣旨で始まった制度
(?)の筈ですから。

それが何故か、主催者側から、セミナーに参加する時はネクタイ不着用でお願いします、などと云う連絡が来るのはいかがなものかと
(^^;)
税務・会計等に関して
事業承継税制② 今年の4月1日から大幅に改正されました。事業承継のネックとなる非上場株式の贈与・相続について納税猶予を受けるためには、「都道府県知事の認定」と「税務署への申告」が必要です。

(1)贈与税の納税猶予
 まず、①会社が承継計画を策定し、認定支援機関(税理士や金融機関等)が所見を記載します。都内にある法人であれば東京都に認定申請書を提出します。
②贈与を実行します。
なお、①と②が順番が逆でも構いません。
③贈与の翌年1月15日までに、東京に本店がある法人であれば東京都へ承継計画を添付して認定申請を行います。
④贈与税の申告書を3月15日までに税務署に提出します。この際、③で交付を受けた認定書の写しを添付します。また、相続時精算課税の適用を受ける場合はその旨の記載も必要です。以上が、贈与年及び贈与の翌年に行うべき手続きになります。