事務所通信                
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社長さん 元気ですか 2018. 6・7
No.198
いとう会計事務所
あっという間に梅雨明け 真夏はどうなるんでしょうか?
最近の新聞・ニュース等を見て
梅雨が早く明けると心配なのは、7月・8月の猛暑に果たして耐えられるだろうかということですね。これって、かなり心理的負担ではあります。私なども、50代前半までは夏が大好きだったのに、その後は逆に苦手になってしまいました。
 年を取ると多くの人たちがそんな風になるようです。ということで、傾向と対策ではないですが、東京における過去3年の7月・8月の気温や天気を調べて見ました。

西暦  7月前半  7月後半  天  気  8月前半  8月後半  天  気 
 2015    26.8°    33.1°    晴 16日  34.1°    27.1°   晴 15日 
 雨  3日 雨  1日 
 曇 12日 曇 15日 
 2016    30.5°    28.9°    晴 18日  32.5°    30.6°   晴 14日 
 雨  2日 雨  3日 
 曇 11日 曇 14日 
 2017    31.8°    31.8°    晴 15日  29.8°    30.5°   晴 4日 
 雨  2日 雨  6日 
 曇 14日 曇 21日 
 この3年間の特徴を一言で表現するのは難しいですね。なので対策も難しいですが、概して言えることは、毎年、7月後半から8月前半までの一か月が一番厳しい暑さなので、この時期は特に、室内の適切な温度管理、水分・塩分の適度な摂取と十分な睡眠が求められそうです。大口を叩いた割には安易な結論に(^^;)
税務・会計等に関して
事業承継税制③ 前回の贈与税に続き、今回は相続税の納税猶予についてです。
(2)相続税の納税猶予
 まず、①相続開始後8か月以内に、東京に本店がある法人であれば東京都に認定申請書を提出します。会社が承継計画を策定し、認定支援機関(税理士や金融機関等)が所見を記載するのは贈与税の時と同様です。
②相続税の申告書を相続開始後10か月以内に税務署に提出します。この際、①で交付を受けた認定書の写しを添付します。
 以上、簡単に贈与及び相続の際の納税猶予の手続きを書きましたが、いずれの場合も、申告期限後5年間にわたり行うべき手続きや5年経過後の税務署への実績報告、そして、6
年目以降行うべき手続きも控えています。このように書くと非常に厄介な事に思えそうですが、税金をゼロにするためですから、そう思えばた易いことかも知れません。
 なお、都道府県への「特例承継計画」の提出期限は2023年3月31日まで、特例事業承継税制の適用を受けられるのは2027年12月31日までに限ります。