事務所通信                
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2019.1  2・3  4                

社長さん 元気ですか 2019. 4
No.205
いとう会計事務所
これから一気に暖かくなります 心も解放しましょう!  
最近の新聞・ニュース等を見て
平成最後の大型連休 があと一ヶ月足らずでやって来ます。今年は新天皇のご即位があり10連休になります。

5月1日からの元号が「令和」になることも発表され、一段と新しい時代の幕開けが期待されます。ぜひ、明るい話題が続くと良いですね。

今年の桜は例年になく長く咲いております。この10年このような記憶がありません。気温の低下がこんなにも植物に影響を与えるなんて、普段あまり経験できませんので、そういった意味で今年は貴重な体験をしています。

それと、気温の寒暖差が激しいと咲き方にもいつもと違う傾向が見て取れます。例えば、今回に限っては桜の木の上の方と下の方では咲くスピードがかなり異なっております。

なので、見た目があまり綺麗じゃないのです。下の方は散り始めるのではという風情なのに、上の方はまだ蕾みだったりします。

ぜひ、このあと気温の上昇が続いて上・下関係なく一面の満開桜になってほしいですね。
税務・会計等に関して
税制改正につきましては昨年の12月号で簡単にお知らせしましたが、先月、無事に国会の審議も通り、税制改正大綱のまゝ確定しました。

前回以外の項目について見ていきたいと思います。

1.中小法人(資本金が1億円以下の法人)の法人税の税率の適用が2年延長されました。所得金額800万円以下の特例税率が15%、800万円超は23.2%のまゝです。

2.個人事業主や資本金3,000万円以下の法人が機械装置であれば1台160万円以上のものを購入したときなどに適用される中小企業投資促進税制が2年延長されます。適用される種類としては、測定工具・検査工具、一定のソフトウ
アー、車両総重量3.5㌧以上の貨物自動車などがあり、30%の特別償却か7%の税額控除のどちらかを選択できます。

3.個人事業者の事業承継税制が10年間の時限立法として創設されました。一定の要件に該当する場合は100%税額が猶予されます。