事務所通信                
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社長さん 元気ですか 2019. 5・6
No.206
いとう会計事務所
もうじき真夏 暑さが楽しい季節です  
最近の新聞・ニュース等を見て
令和になって 2ヶ月目。一ヶ月前の喧噪はどこへやら。人の気持ちなんてそんなものですね。かく言う私も、何の抵抗もなく「令和元年」というメモを何十回書いたことでしょうか。当初、変な元号だなあ、と思っていたのが今では当たり前になりました。

初めて日本の古典「万葉集」から出典されたことで、「万葉集」に関する書籍が普段の10倍以上売れたりもしました。「人々が美しく心寄せ合う中で文化は花咲く」という意味があるそうですが、これも今や知っている人が多くなりました。

英語で表現すると「Beautiful Harmony」(美しい調和)だそうです。外国メディアの説明としては、「order and harmony」(秩序と調和)や「auspicious peace」(幸先の良い平和)などがありますね。

名は体を表す、と云いますが果たしてどのような時代になるんでしょうか。人間でも名前負けという人がいるかと思うと、名前の通りに出世している人がいたりします。ぜひ、後者であってほしいですね。

因みに、「平成」はどうだったでしょうか。国内に限れば、大きな自然災害がいくつか起きましたので、必ずしも「平成」とはいかなかったように思われます
(^_^;)
税務・会計等に関して
配偶者居住権が新たに定められました。簡単に云うと、ご主人が亡くなったとき、奥様が土地や建物の所有権を取得しなくて無償でもそのお住まいに住み続けられる権利を云います。
2020年(令和2年)の4月1日から施行されますよ。

この「配偶者居住権」は、次のいずれかの方法により取得することができます。
 ①遺産分割協議、②遺贈(死因贈与を含む)、③家庭裁判所の審判

なお、「配偶者居住権」は、第三者に譲渡することは認められませんし、また、配偶者が亡くなったときは消滅します。

と云うことは、再婚した夫の後妻と先妻の子との財産をめぐる確執が少しは減るかも知れませんね。逆に、夫所有の不動産に担保を付けていた金融機関や不動産業者などは、処分しづらくなるというリスクが生じてしまいます。