贈与税・相続税とは
(国税庁のホ-ムペ-ジhttp://www.nta.go.jp/「タックス税務相談室」より抜粋)

相続税の申告が必要かどうか知りたい

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 相続税がかかる場合      (平成25年 4月 1日現在の法令等による)
 
1.相続税のしくみ
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
 
2.基礎控除額と正味の遺産額
基礎控除額と正味の遺産額

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。
 
基礎控除額と正味の遺産額

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。
3.相続税の納税義務者

相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、次のようになっています。

相続税のかかる人と課税される財産の範囲の表
相続税のかかる人 課税される財産の範囲

(1)  相続や遺贈で財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所を有している人

もらったすべての財産

(2)  相続や遺贈で財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人
イ 財産をもらったときに日本国籍を有している
ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある

もらったすべての財産

(3)  相続や遺贈で日本国内にある財産をもらった人で日本国内に住所を有しない人((2)に掲げる人を除きます。)

日本国内にある財産

(4)  上記(1)~(3)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人

相続時精算課税の適用を受ける財産

(注) 人格のない社団や財団又は公益法人(平成20年12月1日以後は公益法人ではなく持分の定めのない法人に対する課税となります。)に対して相続税がかかる場合があります

※相続時精算課税のあらましについてはコード4103をご覧下さい。

(相法1の3、2、3、11~16、19、21の9、21の14~21の16、27、33、66、平20改正法附則1、25)

参考: 関連コード

4103 相続時精算課税の選択
4114 相続税の対象になる死亡保険金
4117 遺族が受け取る死亡退職金
4126 相続財産から控除できる債務
4170 相続人の中に養子がいるとき

 
 贈与税がかかる場合   (平成24年 4月 1日現在法令等)


贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
また、次のような場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。
自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などです。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

1.暦年課税

贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)
また、110万円を超える財産をもらったときであっても、夫婦の間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭の贈与を受けて配偶者控除を受ける場合には贈与税がかからないことがあります。
なお、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも贈与税がかかる場合があります。
それは、贈与を受けた年の前年以前4年以内に父母等から住宅取得資金等の贈与の特例(暦年課税:平成17年12月31日までの贈与に適用がありました。)の適用を受けていた場合です。

2.相続時精算課税

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。)
なお、平成21年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円までの住宅資金特別控除額を控除することができます。
また、平成20年12月31日までに、特定同族株式等の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除額のほかに500万円までの特定同族株式等特別控除額を控除することができます。
相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算についてはコード4103、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例についてはコード4503、特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例についてはコード4505でそれぞれ説明しています。

3.申告と納税

贈与税がかかる場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。
配偶者控除についてはコード4452、生命保険金についてはコード4417でそれぞれ説明しています。

(相法1の4、2の2、4~9、21の5~6、21の9~12、28、33、措法70の2~70の3の4、旧措法70の3、平15措法附則123)

Q1 毎年、基礎控除額以下の贈与をした場合
Q2 財産取得の時期
Q3 贈与の年に贈与者が死亡した場合の配偶者控除の適用
Q4 贈与資金を住宅建築のための土地の取得の対価に充てた場合

4.贈与税がかからない場合

贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて次に掲げる財産については、贈与税が課税されないことになっています。

(1)  法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

(2)  夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。
しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。

(3)  宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

(4)  奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で一定の要件に当てはまるもの

(5)  地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合
また、国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権の贈与を受けた場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所を経由して特別障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの金額については贈与税が課税されません。

(6)  公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合
この場合、公職選挙法の規定により報告がされているものに限られます。

(7)  個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

(8)  相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産
この場合は、贈与税の課税対象とはしないで、相続税の課税対象として相続財産に加算することになっています。
しかし、相続のあった年の贈与であっても、例外として被相続人の配偶者で、贈与税の配偶者控除の適用要件を充たす者が、その対象となる居住用不動産などの贈与を受けている場合には、その控除されることになる金額(最高2,000万円が限度となります。)に相当する部分について、相続税の申告書に、所定の記載及び書類の添付をすることにより、相続財産に加算せずに贈与税の対象とすることができます。

(相法1の4、2の2、19、21の2、21の3、21の4、相令4、相基通21の3-3~6、21の3-8~9、所基通34ー1)

参考: 関連コード

4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

5.贈与税の計算と税率 ― 暦年課税 ―

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合
(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円(贈与税額)

(相法21の2、21の5、21の7、措法70の2)

Q 複数の人から贈与を受けた場合の基礎控除額




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