事務所通信                
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       社長さんお元気ですか       2016. 4 No.175
いとう会計事務所
桜は人のため下向きに咲きます いっときの幸せを分け与えようと    
最近の新聞・ニュース等を見て
今年の天気は  ぐずついた日々の連続です。

そんな日ばかりだと、何故か、もう2度とあの広く澄み渡った青空が見られないのではと、つい思ってしまいます。梅雨はまだまだ先なのに。

別に、世界的に景気が落ち込んでいるとかテロが頻発して多くの犠牲者が出ている事とかとは無縁な筈ですが、つい、関連つ″けて考えてしまいます
(^^;)

でも、「病は気から」ではないですが、気(持ち)の持ちようで人の心も晴れ晴れするとのことですので、常に明るくポジティブな考えで事に当たりたいですね。

私だったら、ストライプ柄のシャツとネクタイを身に着け、ラデツキー行進曲を聴きながら、ピザハットのふっくらパンピザ・特うまプルコギ・チーズ増量を食べ、北海道限定のキリンガラナを飲んでいれば超ハッピーな気分になることでしょう
(^^)
ちょこっと勉強会 5月12日(木)経営者のための会計力 (担当:丹野)
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税務・会計等に関して
平成28年度税制改正(4) 今回は、減価償却方法と固定資産税の減免に関する改正についてです。

④減価償却制度の見直し
建物附属設備と構築物の減価償却方法は、定率法が廃止されて定額法だけとなります。平成28年4月1日以後の取得から適用が開始されます。
 注)平成28年4月1日よりも前に取得した建物附属設備と構築物に対する資本的支出が
  あった場合の減価償却も定額法になります。

⑤生産性向上設備に係る固定資産税
(償却資産税)の軽減措置
法律の施行日から平成31年3月31日までの間に、1台又は1基当たり160万円以上で一定の要件に該当する生産性向上設備を新たに購入した場合、3年間に限り償却資産税が二分の一に減額されます。

なお、生産性向上設備関連では、生産性向上設備促進税制(特別償却又は税額控除制度)がありますが、この制度は平成29年3月31日をもって廃止されます。また、即時償却や税額控除率の上乗せ措置は平成28年3月31日までゞ廃止されましたのでご注意下さい。