● 法人の設立時の届け出について |
|
@ 新設法人の届出書類 |
● 役員報酬・役員賞与など |
|
@ 役員の範囲 A 役員報酬と役員賞与の区分 B 役員が法人の資産を低額で譲り受けたとき C 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金 D 役員の退職金の損金算入時期 E 役員のうち使用人兼務役員になれない人 F 役員に対する給与 G 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 |
● 従業員給与・退職金・適格退職年金 |
|
@ 個人事業当時からの使用人に対する退職金 A 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか B 適格退職年金契約に係る課税関係 C 使用人賞与の損金算入時期 |
● 出向や転籍があったときの取り扱いは? |
|
@ 出向先法人が支出する給与負担金の報酬と賞与の区分 A 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い B 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い |
● 交際費と他の費用との違いは? |
|
@ 交際費等と広告宣伝費との区分 A 交際費等と福利厚生費との区分 B 交際費等と寄附金との区分 C 交際費等の範囲 |
● 寄付金に該当するものとは? |
|
@ 交際費等と寄附金との区分 A 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等 B 子会社等を整理する場合の損失負担等 C 子会社等を再建する場合の無利息貸付け等 D 宅地開発等に際して支出する開発負担金等 E 特定公益増進法人に対する寄附金 |
● 租税公課(税金)で経費にできるもの |
|
@ 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期 |
● 貸し倒れ処理ができるとき |
|
@ 貸倒損失として処理できる場合 |
● 保険料の取り扱い |
|
@ 養老保険の保険料の取扱い A 定期保険の保険料の取扱い B 定期付養老保険の保険料の取扱い |
|
● その他の営業経費について |
|
@ 短期前払費用として損金算入ができる場合 A ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い B 同業者団体の入会金と会費の取扱い C 携帯電話等の加入費の取扱い |
● 減価償却関連 |
|
@ 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用 A 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の取得価額 B 修繕費とならないものの判定 C 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示 D 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 E ソフトウェアの取得価額と耐用年数 F 宅地開発等に際して支出する開発負担金等 G 中古資産の耐用年数 H 資本的支出後の資産の耐用年数 I 他人の建物に対する造作の耐用年数 J 減価償却資産の償却方法の変更 |
● 特別償却や税額控除 |
|
@ 中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は税額控除 A 情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は税額控除 B 人材投資促進税制修繕費とならないものの判定 C 研究開発減税(研究開発促進税制)について D 設備投資減税(開発研究用設備の特別償却制度)について E 研究開発税制について(概要)(平成18年4月1日以後開始する事業年度分) F 試験研究費の総額に係る税額控除制度 G 特別試験研究に係る税額控除制度 H 中小企業技術基盤強化税制 I 情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除 J 情報基盤強化設備等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除) K 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度 |
● 繰延資産の取扱い |
|
@ 建物を賃借するための権利金等 A 公共的施設などの負担金 B 宅地開発等に際して支出する開発負担金等 |
● 引当金について |
|
@ 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲 A 退職給与引当金に関する経過措置 B 使用人賞与の損金算入時期 |
● 有価証券に評価損の計上が認められる場合 |
|
@ 有価証券の評価損が認められる場合 |
● 土地建物などを交換したときの圧縮記帳について |
|
@ 土地建物の交換をしたときの特例 A 借地権と底地を交換したとき B 交換差金を受け取ったとき C 土地建物と土地を等価で交換をしたとき D 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき E 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき F 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳 |