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法人の区分に応じて、次の事業で生じた所得等に法人税がかかります。 |
法
人 |
内 国法人 |
普通法人 |
株式会社、有限会社、合名・合資会社、医療法人など |
すべての事業 |
協同組合等 |
信用金庫、農業協同組合、漁業協同組合など |
すべての事業 |
公益法人 |
宗教法人、学校法人、社会福祉法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人など |
収益事業のみ |
公共法人 |
地方公共団体、国民生活金融公庫、日本育英会など |
かからない |
人格のない社団等 |
町内会、同業者団体、PTAなど |
収益事業のみ |
退職年金業務を行う法人 |
保険会社など |
退職年金等積立金に対して |
外国法人 |
- |
日本国内に本店又は主たる事務所がない法人。外国法人である協同組合などは普通法人として扱われる。 |
日本国内で生じた所得など |
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法人税は、国が法人(会社など)に課税する国税で、企業などが直接負担する直接税です。 事業などによってもうけた利益に対して課税されます。法人税の課税対象は次の通りです。 |
①各事業年度の所得...法人の各事業年度のもうけに対して課税されます。 ②清算所得...会社などを解散した場合に、株主などにその会社の残余財産を分配するときに課税されるものです。 ③退職年金等積立金...保険会社等が企業などから集めた退職年金等積立金に対して、その保険会社などに課税されます。 |
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事業年度は「会計年度」とか「営業年度」とも云い、会社の定款でその期間を自由に決めることができます。毎年4月1日から翌年3月31日までというのが一番多いのですが、例えば6月1日から翌年5月31日までとか、10月1日から翌年9月30日までというように決めるのも自由です。もちろん、1月1日から12月31日までも可能です。このように、期間を1年に区切るのが一般的です。
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(1)まずはじめに、「利益」と「所得」の違いを確認しましょう。 |
利益は商法や企業会計原則に基づいて、企業の業績や財務内容を正確に表すことを目的としています。 |
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所得は、税法における公平な課税の観点から、国の政策上の配慮などを加味したものです。 |
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(2)企業会計上の利益をもとに税務調整したものを(課税)所得と云い、それに23.9%(課税所得が800万円以下の部分については15%)を乗じて法人税を計算します。 |
利益金額 |
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益金不算入・損金算入部分 |
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所得金額 |
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益金算入・損金不算入部分 |
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《 法人税のQ&Aはこちらから 》 |
参考文献:「基礎がわかるQ&A法人税」(TKC出版) |