建設業許可


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初回の60分まで 相談料は無料です

私どもの約5割のお客様は建設及び建築関連の方々ですが、10年以上前から、「建設業許可」を取らないと元請けから仕事が貰えなくなりそうだ、ということをお聞きするようになりました。

確かに、建設・建築業の人たちは、500万円以上の仕事を請け負うときには、「建設業許可」を持っていないと駄目ですね。持っていないとペナルティを課せられる可能性があります。

国の締め付けが厳しくなり、それに対応するため工事の請負先各社は外注先(下請会社)に対しても要求が厳しくなりました。なので、今では私どものお客様のほとんどが「建設業許可」を受けております。

このようなニ-ズの増加に応じるために、私たちは「建設業許可」関連の仕事にも力を入れております。手続はいとう会計に在籍する行政書士が行なっています。

「新規」や5年毎の「更新」はもちろん、毎年の「変更届」も格安で申請や届出を行なっていますので、お気軽にご相談下さい。

申請条件など分かり易くご説明いたします。申請できるかどうか疑問をお持ちの方からのお問い合わせもお待ちしております。
なお、個人事業者のときに取得した建設業許可は法人に引き継ぐことができません。新規に法人で取得することになります。

「基本的な条件」を 確認しましょう

最低限、次の5つの条件をクリアしなくてはなりません。

管理責任者がいること
建設業で5年以上社長としての実務経験があること(個人事業者および会社の取締役として経営業に従事していた人を含みます)。
・ 建設業で6年以上取締役や支店長の次の地位での経験があること。
・ 上記いずれも、取りたい許可業種での経験かどうかを問いません。また、管理責任者は
「常勤」であることが求められます。
(証明書類)健康保険証、履歴事項証明書(法人)、確定申告書5年以上(個人)、工事請負契約書または請求書・通帳5年以上など

専任技術者がいること(①と同一人物でもかまいません)
社長または他の者が、a.10年以上の実務経験を有しているか、b.許可を受けようとする建設業の国家資格に合格していること、又は、c.工業高校または大学の工学部などで許可を受けようとしている工事に関する学科を卒業し、それぞれ5年以上・3年以上の実務経験があること。
b.の国家資格は、建築士・土木施工管理技士・建築施工管理技士・電気工事施工管理技士などの1級または2級所持者が該当します。
なお、実務経験で申請する場合、請負契約書や請求書・会社の在籍証明書など経験を証明する多くの証明書が必要になります。

500万円基準
直前期の決算書の貸借対照表で「純資産の部」の合計金額が500万円以上あること、または、預金残高が500万円以上の金融機関の残高証明書があること。

会社の取締役(役員)や個人事業主が暴力団の構成員等でないこと

欠格要件に該当しないこと。
過去に許可を取り消された経歴がないことや禁固以上の刑に処された経歴がないこと(法務省の出張所で取得できます)などが必要です。

許可申請手数料及び報酬は 次の通りです

なお、令和7年10月1日以降のお申し出より当事務所報酬を約20%増額予定です。
次の報酬は9月30日までにお申し込み頂いた場合の報酬ですのでご注意
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   金額は消費税込です
  知事許可 
一 般  特 定 
建設業許可 (新規)  許可申請手数料 90,000  90,000 
当事務所報酬  110,000  165,000 
 合計金額 200,000  255,000 
建設業許可 (更新)
(5年に一度) 
許可申請手数料  50,000  50,000 
当事務所報酬  55,000  77,000 
合計金額  105,000  127,000 
 決算変更届 (毎年) 当事務所報酬   28,600 
(注)「一般」とは請負工事の全てを下請けとしてだけ営業する場合で、「特定」とは元請けとして発注者から請け負った工事を4,000万円(建築工事一式の場合は6,000万円)以上の規模の工事を下請けに出す場合をいいます。なお、こゝでは知事許可だけを載せていますが、大臣許可(2以上の都道府県に営業所を置く場合の許可)をご希望の方は別途ご相談ください。 




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