事務所通信                
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       社長さんお元気ですか       2016. 6 No.177
いとう会計事務所
梅雨どきの自律神経の乱れと食中毒に注意を払いましょう!    
最近の新聞・ニュース等を見て
「突然死  しないのはどっち?」(池谷敏郎著)を読みました。

ある程度年齢が行くと、私に限らず多くの人たちは「死」をそれまで以上に意識するようになりますね。「死」は生きているものゝ宿命です。

できればそんな事など考えたくないのですが、著名人や友人の死、身内・家族の死など、いろいろな場面で「死」に直面してしまいます。

いつかは私も死んでしまう訳ですが、できれば健康で長生きしたいので、この書籍「突然死しないのはどっち?」の存在を知り、ネット通販で即、購入した次第です
(^^;)

本のタイトル同様、内容も分かり易かったですよ。
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税務・会計等に関して
今回は、「生産性向上設備投資促進税制」と「中小企業投資促進税制」の違いについて確認したいと思います。

なお、「生産性向上設備投資促進税制」のうち「先端設備」についてだけを対象として見ていきます。また、「中小企業投資促進税制」は「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」と表現した方が分かりやすいかも知れません。

  投資促進税制  設  備  条  件  適用期限   
  生産性向上設備  機械装置、工具・器具備品、ソフトウエア、
建物、建物附属設備
 
要件:①最新モデルである、②生産性が年平均1%以上向上、③最低取得価額以上である  ・28年3月31日まで:即時償却と税額控除(5%他)・29年3月31日まで:特別償却(50%他)と税額控除(4%他)との選択制     
   
   
  中小企業  機械装置、工具器具備品、ソフトウエア、貨物自動車(3.5t以上)、内航船舶(取得価額の75%が対象) 上記に同じ

「先端設備」につ
いて上乗せ措置
 
上記よりも内容を拡充
・29年3月31日まで:即時償却と税額控除(10%)との選択制