事務所通信                
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       社長さんお元気ですか       2016. 7 No.178
いとう会計事務所
今年の夏は猛暑! 自己責任で自分の体を守りましょう!    
最近の新聞・ニュース等を見て
健康の道  を歩けるのもあと僅か。船堀駅から事務所まで、これまで約15年、船堀街道沿いに続く緑いっぱいの「健康の道」を歩いて来ました。

ところが、現在、事務所として賃借しているビルを取り壊すことが決定したとのことで、今年の11月に迫る次の契約更新ができない旨の通告を受けてしまいました。

駅から近い今の立地や事務所周りの雰囲気が気に入っていたので、その話があった時は、まさに、青天の霹靂と云いますか、久しぶりの大きな驚きでした。近くに、同じような条件で事務所に使用できるような建物が見当たらないので余計です。

私どもは来所型の事務所なので、お客様方にご迷惑をかけてしまうのはもちろん、歩き慣れ、かつ、私が大いに気に入っていた「健康の道」を歩けなくなるかと思うと、非常に残念で仕方がありません。

これも、現実に時々遭遇する「仕方がない」で済ますしかないのでしょうか
(>_<)
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税務・会計等に関して
「スキャナ保存制度について見ていきたいと思います。

まず、スキャナ保存制度は、申請書を提出して税務署長等の承認を受けなくてはなりませんので、忘れないようにしましょう。

平成28年度税制改正では、スキャナを行う際に用いる装置について、固定型(複合機やスキャン専用機など原稿台と一体になったもの)という要件が廃止され、スマホやデジカメの撮影による電子化が可能になります。

経理担当者は、従来と異なり、原則として領収書等の原本を確認せずに画像で内容確認を行うことができるようになります。

また、このスキャナ保存制度を活用するときは、取引情報の保存の真実性確保の要件としてタイムスタンプ(
認定されたタイムスタンプサービス事業者により発行される電子的な時刻証明)をスキャンデータに付与することが必要になってきます。