事務所通信                
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       社長さんお元気ですか       2016.10 No.181
いとう会計事務所
早くあの高く澄み渡った青空を毎日見たいものですね    
最近の新聞・ニュース等を見て
AI(人工知能)団体 をご存知ですか。国内においても多くの団体・組織が作られていますが、先ごろ日経新聞にも掲載された「Partnership on AI」がその最たるものと思われます。
この団体は、米アマゾンや、米グーグル・米フェイスブック・米IBM・米マイクロソフトなど錚錚
(そうそう)たるメンバーが、AI技術の啓蒙と課題解決に共同で取り組み、社会に貢献することを目的として創設しました。

今や、各種分野でAIが話題になり、かつ、既にいろいろなところで活用されています。有名なところでは、プロ棋士を破っているAIや、自動車の自動運転に活用されているAIなどがあり、また、がん細胞を見つけるためのAI活用の研究が盛んになっています。

私が約一年前に観た映画でもAIが一つの話題になっておりました。AIは人が日常生活を送る上で非常に便利なものであることは誰もが認めるところでしょう。ただ、素人の私が心配なのは、大袈裟に云うと、AIのさらなる進歩が人類の滅亡を早めてしまうのではないかということです。

「人工知能は悪魔を呼び出すようなもの」
(天才企業家イーロンマスク)と云う言葉に私も同感です。映画の観過ぎだったらいいのですが(^^;)
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税務・会計等に関して
スキャナ保存についてその概要を見ていきたいと思います。

スキャナ保存は「電子帳簿保存法」で認められている文書の保存方法の一つです。ですから、スキャナ保存をする場合にはこの法律の適用を受ける旨の申請書の提出及び承認が必要になります。平成27年・28年の改正で大きく要件が緩和されました。

スキャナ保存の対象書類は、次に掲げる書類
以外です。
 ①棚卸表 ②貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算関係書類

つまり多くは、領収書、契約書、預金通帳、納品書・請求書、見積書・注文書、送り状、輸出証明書などになるでしょう。なお、申請書の提出は、事業年度開始の日の
3月前の日までに行わねばなりませんのでご注意ください。