事務所通信                
2016.1  2  3       6  7  8    10  11  12   
2017.1  2  3・4 5・6  7  8           

社長さん 元気ですか 2017.10 No.191
いとう会計事務所
そろそろ 今年の計画予定の進捗状況を確認しましょう!    
最近の新聞・ニュース等を見て
スポーツの秋 です。今や、何かにつけて「適度な運動」が大事と云われます。では、「適度な運動」・「適度なスポーツ」とはどの程度の事を指すのでしょうか。

いや、スポーツと「適度な運動」は違うものだから一緒にしてはいけないとおっしゃる方もいそうですが、ここは妥協をお願いします
(^^;)

「適度な」と云うことですから、少な過ぎても多過ぎてもいけない訳ですね。では、どれ位が「適度」になるのでしょうか。一般的に、一日当たり約15分以上90分以内位を指すようです。時間に開きがあるのは運動の種類によって違うからです。

また、時間だけではなしに、その程度も重要ですね。ウ
ーキングや軽いジョギング・水泳・サイクリングなどの有酸素運動を週に2~3回行うのがベターのようです。

運動の程度にもよりますが、健康面を考えると必ずしも毎日欠かさず行うことが良いわけではないとのこと。この点、几帳面な人は要注意です。

なお、「適度な運動」をしないとどうなるかは云わなくてもわかりますね。筋肉の量が落ちて脂肪が増え、体力もなくなり病気に対する抵抗力もなくなります。また、精神的にもストレスが貯まる原因になったりします。
税務・会計等に関して
旅費規程 を定めていらっしゃいますか。旅費規程があると、その規定に基づき旅費・日当を支払うことにより、事務手続きは簡潔になり、支払われる旅費・日当は、実際の使用金額にかかわらず旅費交通費として処理できます。

なので、支給された日当は社員の給与とならず所得税もかかりません。また、消費税の計算では課税仕入れとして処理できますので、消費税額が減る要因にもなります。


旅費規程を作成するポイントは、①役員や部課長・平社員等によって日当の金額に格差ををつけること、②出張場所の遠近(距離)によって日当の金額を変えること、出張者と出張目的・事実を明確にするため必ず旅費精算書を作成すること、などです。

なお、日当を相場からかけ離れた金額にすると税務調査で否認されますので、会社の規模にもよりますが、出張先でのお茶代や食事に相当する金額が一つの目安になります。