ページ最後に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の違い、長所及び短所を掲載しました

東京国税局管内での申告割合は、現在、都内平均で約16~20%前後(亡くなられた方約5人に1人の割合で、その相続人について相続税が課税)
江戸川区では約10~14%前後です。
なので、合理的に考え対策を講じることで相続税額を少しでも安くできることがあるなら、今のウチにやっておくべきですね。そのために、ぜひ、財産の内訳を把握・リスト化して相続税を試算をすることをお勧めします。
私の体験からすると、申告をしなくてはならないケ-スと、しなくてもよいケ-スとの境目となる場合が非常に多いのです。
ぜひ一度計算をやってみて、安心したり相続対策を考えたりしませんか。

相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。
その上で相続税の概算額をお伝えいたします。

初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。

財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。

お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。

相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面の作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。

税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。
いとう会計の相続税申告料金は概ね次の通りです。また、計算の難易度により変更もあります。
遺産総額 (各種控除前の金額) | 申告報酬 (税込) |
|---|---|
| 5,000万円まで | 198,000~ |
| 6,000万円まで | 264,000~ |
| 7,000万円まで | 330,000~ |
| 8,000万円まで | 385,000~ |
| 9,000万円まで | 440,000~ |
| 1.0億円まで | 495,000~ |
| 1.5億円まで | 693,000~ |
| 2.0億円まで | 924,000~ |
| 2.5億円まで | 1,155,000~ |
| 3.0億円まで | 1,386,000~ |
| 3.0億円以上 | 別途お見積りします |

誰も好きこのんで財産をめぐっていがみ合いをする訳ではありません。でも、結果的に、そのような事態に陥ってしまうのです。
何故でしょう?おそらく、皆さんの権利意識の高まりや、スマホの普及によりネットでいつでも調べることができることがそうさせるのだと思われます。「遺留分」がその典型的な例ですね。
そこで、ご両親としては、また、子供さんたちも、ご両親が元気なウチに争族にならない対策を立てることが賢明ではないでしょうか。
前もって両親の財産を計算して、今、万が一のことがあったらどれ位の相続税がかかるのか、或いは、相続税がかからなくとも、親や子供さんたちが納得できるように財産分けするにはどのようにしたら良いか、その判断基準を知っておく必要があります。
(ご参考)2019年7月に施行された新民法では、遺留分は金銭債権の扱いになります。このことにより、お金ですっきり解決することが可能になり、いわゆる「争族」が起きにくゝなったと云われていますが、事は単純ではありません。
なお、金銭の支払いに代えて不動産を渡す場合は譲渡所得として扱われ、譲渡益が発生するときは(譲渡)所得税が課税されますのでご注意。
ご参考:相続の基礎控除額
| 法定相続人 | 控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
(お願い)
相続税の試算をご希望なさる方は、お越し頂く前にアバウトで結構ですから、
① 財産の内訳をまとめておきましょう
② 財産の分割案をいくつか考えておきましょう
説明がし易くなるからです。
相続税のお試し計算と対策のご提案をご希望の方には一律3万円で行います 相続財産が概ね3憶円を超える場合は別途お見積り |


なお、遺言や養子縁組、借入による賃貸物件の建築など生前贈与以外の方法もありますので、お問い合せ下さい。

相続人の方たちがいがみ合って相続がまとまらないのではという心配な場合にたいへん有効です。でも、大きな目安にはなりますが、どちらの遺言も絶対的なものではないことも知っておきましょう。
① 公正証書遺言
遺言者が通常、公証役場において公証人の前で遺言書の内容を伝え、公証人がそれに基づいて、遺言者の真意を正確に文章にまとめて公正証書遺言として作成するものです。家庭裁判所の検認が不要で速やかに遺言が執行されます。
・長所
公証人は、裁判官や検事・弁護士などを経験した人しかなれません。つまり、正確な法律知識を持った専門家です。なので、方式の不備などで無効になるおそれはありません。原本は公証役場に保管されますので安全です。
・短所
親族以外の立会人が2人必要です。公証役場で紹介して頂くとお一人当たり1万円以上の手数料がかゝります。また、それ以外にも、遺言する財産の価額に応じて手数料がかゝります。例えば、価額が5,000万円を超え1億円以下の場合は43,000円です。
② 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言書です。現在の制度では、遺言書の本文・日付・氏名は自筆し、押印する必要があります。一方、財産目録についてはパソコンで作成したり、通帳のコピーなどを添付したりすることができます。その場合は、財産目録の各ページに署名・押印が必要です。
・長所
手軽に作成でき、証人も不要です
大きな費用をかけず、自分一人で作成できることが自筆証書遺言のメリットです。証人を用意する必要がなく、認め印を使用することもできます。そのため、思い立ったときに比較的手軽に作成できます。
・短所
形式の不備や紛失などに注意が必要です
手軽に作成できる一方、法令で定められた要件を満たしていないと、遺言そのものが無効になる場合があります。また、自宅などで保管すると、遺言書が発見されなかったり、紛失や偽造などによってトラブルにつながったりする可能性もあります。さらに、自宅などで保管する自筆証書遺言は、原則として相続開始後に家庭裁判所での検認が必要です。
・法務局で保管する方法もあります
こうした短所を補う方法として、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」があります。この制度を利用すると、遺言書が法務局で保管されるため、紛失や偽造などの心配を軽減できます。また、法務局で保管された遺言書は、相続開始後の家庭裁判所での検認も必要ありません。ただし、制度の利用には所定の手数料がかかります。
・遺言制度の見直しについて
令和8年には、デジタル技術を活用した新たな遺言方式の創設など、遺言制度をより利用しやすくするため、法改正の施行が予定されています。詳しくはどうぞお気軽にご相談ください。
・まとめ
令和8年6月、遺言制度の見直しを含む改正法が成立・公布され、自筆証書遺言の押印の任意化や、電子データ等で作成し法務局で保管する新たな「保管証書遺言」の導入などが盛り込まれました。改正内容や施行時期について、詳しくはどうぞお気軽にご相談ください。