主に東京都内のお客様を対象に、登録免許税や定款認証料等の実費20万円(資本金100万円未満18万円、100万円以上300万円未満19万円)でお作りします。会計帳簿等の立ち上げや社会保険・労働保険へのご加入などについてもご支援します。
私たちはご連絡を密にして、
あなたがストレスを感じないよう誠意を尽くします
※ 20万円の中には、登記簿謄本や印鑑証明書各1通の取得を含みます。さらに、私どものお客様になられる方については、税務署や都税事務所等への設立届等一式(1万円相当)も無料で行います。
| 会社設立手数料 | 0円 |
| 毎月の顧問料 | 154,000円~(税込) |
毎月の財務処理や決算・申告などをご自分で行う方や、既に顧問を予定している会計事務所がいらっしゃる方については、
会社設立手数料は3万6千円(税込)とさせて頂きます。
(税務署や都税事務所等への設立届等を含みます)

税務署や都税事務所などへの設立届は私どもで行います。会計帳簿の作成方法、融資の申込、社会保険の加入手続きなどもご説明します。
なお、通常、会社設立まで2~3週間の日数をいただいております。ですから、まず、カレンダーを見て大安や友引など縁起の良いとされている日を選んでもらい、そこから2~3週間遡った日にちから準備を進めるのが良いでしょう。

代表者は2通、他の取締役は1通を定款の認証予定日の一週間前までにご用意下さい。取締役にならない株主がいるときは、その方も1通必要です。

定款の作成が終了しましたら、個人の実印を定款や委任状に捺印して頂きます。

(公証役場にて)
定款の認証前に、着手金として10万円お預かりします。認証後、個人の口座に資本金相当額を入金して頂き、その通帳をお預かりして私どもでコピーを取らせて頂きます。
ここから先は提携している司法書士が行います

(通常この日が会社設立日になります)
登記書類に個人の実印や新しくできる会社の実印を捺印して頂きます。また、設立申請するときに、会社の実印(通常、新たに作成)の登録も行います。この時、残りの10万円をお預かりします。

申請から登記完了まで7-10日かかります。完了しましたら司法書士が謄本(現在事項証明書)をお渡ししますので、それを金融機関にお持ち頂き会社の預金口座を開設して資本金を振り替えて下さい。

事業開始に伴い、
帳簿の確認や作成のご説明を開始します
手数料は0円です(顧問契約とセットの場合)が、国等に支払う登録免許税等は、資本金の金額により18万円から20万円です。
資本金は全額ご本人の負担になります。
最安値ですが、しっかり確実にご対応します。
新規(一般)の方は東京都に支払う手数料や当事務所の報酬合計で20万円(税込)、5年毎の更新や毎年の決算変更届も格安で行います。

「今は法人税率が低いから法人にするメリットはあまりないよ」とおっしゃる方がいます。本当にそうでしょうか?
確かに、税金の負担額だけで判断するなら当てはまるケースもあります。でも、多くの方たちは事業を始める以上、会社を少しずつ大きくして行きたいとか、得意先や仕入れ先・外注先などから信頼を得たいと思っていますよね。
| 株式会社などの法人 | 個人事業 | |
|---|---|---|
| 創業手続 | 定款作成と登記が必要。ご自分で行うと書類作成の手間と24万円の費用がかゝります。私どもは20万円以下で全て行います。あなたは印鑑証明書をご用意するだけ。 | 税務署に対する「開業届」だけで済みます。 |
| 社会的信用度 | 組織として経営を行うので、営業上の信用度が高く企業イメージも良くなります。良い人材も確保しやすいですね。 | 法人に比べると厳しい面あり。 |
| 社長の給与 | 毎月定額で受け取れます(役員報酬)。給与所得控除の適用がある分所得税が安くなります。経費になります。 | 給与は受け取れません。毎月の利益を生活費に充てることになります。経費になりません。 |
| 社会保険の加入 | 一名から加入義務があります。建設業の下請けだと、これに加入していないと現場に入れません。 | 従業員が10名未満であれば加入義務なし。 |
| 赤字の繰越し | 10年間繰り越すことができます。(平成30年3月31日までに開業した事業年度は9年間) | 3年間繰り越すことができます。 |
| 青色申告の特典 | 特定設備を取得した場合等の特別償却や税額控除などがあります。 | 青色申告特別控除(帳簿状況により10万円又は65万円)の適用あり。 |
| 消費税の課税事業者の判定 | 原則として、初年度および翌事業年度は免税事業者になります。しかし、令和5年10月からインボイス制度が始まり、多くの企業様が初年度から課税事業者を選択するようになりました。なお、資本金が1,000万円以上であれば無条件で設立初年度から課税事業者になります。 | 法人と同じです(なお書を除きます)。 |
| 役員の数 | 役員(取締役)は1名(代表者)だけでもOK。監査役は任意(置かないこともできる)です。 | ー |

私どもがお勧めしている帳簿の記入方法は次の二つです。
① エクセル方式 現金出納帳と普通預金出納帳・振替仕訳を作成し、領収書はスクラップブックに貼って整理するやりかたです。エクセルフォームは私どもから無償で提供します。
② 日記帳方式 一冊のノートで現金出納帳や普通預金出納帳・振替仕訳が記入でき、しかも、領収書も貼れます。日記帳は私どもの事務所にて販売しております。どちらの方法も未経験の方でもわかるように一からご説明しますのでご心配いりません。
また、経験が豊富な方や業務時間を短縮したいという方は、帳簿を作成せず領収書や通帳・請求書などから直接、会計ソフトに入力する方法もあります。
なお、私どもが推奨している会計ソフトは「TKC会計」ですが、強制ではありませんので既に他の会計ソフトをご利用の方はそちらを引き続き使えます。

資本金を準備できないから会社を作れない、という方もいらっしゃいますが、最初は少ない資本金で会社を作り、その後、商売で利益を出し早い時期に資本金を増やせばいいのです。会社の存続や事業展開のためには資本金はできるだけ多い方が良いからです。
なお、江戸川区では、創業相談だけでなく創業融資制度や助成金制度などについてもご相談に乗っています。
何事も事前の準備が大切です。
創業に当り、創業・成長・発展のイメ-ジを思い描いてみましょう!

でも、その際、
どちらが良いのか、迷いますね!?
(法人と個人事業の違いを確認できます)
それでも判断ができない時はご連絡下さい。
現在の状況や今後の目標などをお聞きしてご提案させていただきます。
創業時には、会社設立の手続だけでなく、事業計画や資金調達、各種届出、社会保険・労働保険への加入など、さまざまな準備が必要です。
現在、江戸川区では、これから起業する方や創業後間もない方を対象とした支援制度が用意されています。
創業支援資金融資「区創業」
運転資金・設備資金を対象に、融資限度額2,000万円、償還期間7年以内の制度があります。創業予定の個人の場合は、必要資金の3分の2以内が融資限度となります。
中小企業相談室での無料相談
創業や経営、融資などについて無料で相談できます。日本政策金融公庫による創業融資などに関する出張相談も行われています。
「えどがわ起業家ゼミナール」などの創業支援
経営・財務・人材育成・販路開拓など、創業に必要な知識を学ぶことができます。特定創業支援等事業として一定の要件を満たすと、会社設立時の登録免許税が軽減されるなどの支援を受けられる場合があります。









私たちがご支援する上で大切にしているのは、会社を「つくって終わり」にしないことです。融資を受けた後には返済が始まり、売上や利益、資金繰りを継続して確認する必要があります。
創業前の資金計画から、会社設立後の会計・税務、毎月の業績確認、融資の返済を見据えた経営まで継続してサポートします。社会保険・労働保険など、税理士業務以外の手続については、内容に応じて社会保険労務士や司法書士などの専門家と連携しながら対応します。
特に一念発起して新たに独立開業した方達は、「清水の舞台から飛び降りる」覚悟で会社を作ったのではないですか?以前と異なり、個人事業として商売をやっていた方達が会社にする「法人成り」はごく僅かで、ほとんどのケースが全く新規に会社を興す人たちと云われております。
私どもでは、設立届はもちろんのこと、帳簿の記入の仕方や会計ソフトのご提案・操作説明も分かり易く初歩の段階からご説明します。お預かりした会計帳簿により会計ソフトに入力した後、「報告書」をお渡しし、月次利益や当期利益、損益分岐点売上高、法人税等・消費税等の予測税額などをお伝えします。
なお、今では、お客様の方で会計ソフトまで入力される方が多くなり、新しいお客様のほとんどが帳簿の作成のみならず会計ソフトへの入力もされております。私どもでは会計ソフトとして「TKC]のものを推奨しておりますが強制ではありません。

法人の場合、会社設立の日(通常、登記申請日)から所定の期間内に次の届出をする必要があります。既に、ご提出なさっているでしょうか?


設立費用があれば多くの資金がなくとも誰でも簡単に会社を作れる時代ですが、商売を軌道に乗せるには程々の資金が必要になりますね。でも、銀行や信用金庫さんは、会社を設立して一年以上経過しないと融資の受付自体取り合ってくれません。
そのような時、私たちは「日本政策金融公庫」様をご紹介いたします。100%借入ができるという保証はありませんが、あなた方が直接申し込むよりは与える信用が高くなる事は確かです。私どもゝ、ご紹介した以上はお客様が毎月しっかり返済できるよう道義的な責任がありますので。

私どもの約5割のお客様は建設及び建築関連の方々ですが、10年以上前から、「建設業許可」を取らないと元請けから仕事が貰えなくなりそうだ、ということをお聞きするようになりました。
確かに、建設・建築業の人たちは、500万円以上の仕事を請け負うときには、「建設業許可」を持っていないと駄目ですね。持っていないとペナルティを課せられる可能性があります。
国の締め付けが厳しくなり、それに対応するため工事の請負先各社は外注先(下請会社)に対しても要求が厳しくなりました。なので、今では私どものお客様のほとんどが「建設業許可」を受けております。
このようなニ-ズの増加に応じるために、私たちは「建設業許可」関連の仕事にも力を入れております。手続はいとう会計に在籍する行政書士が行なっています。
「新規」や5年毎の「更新」はもちろん、毎年の「変更届」も格安で申請や届出を行なっていますので、お気軽にご相談下さい。
申請条件など分かり易くご説明いたします。申請できるかどうか疑問をお持ちの方からのお問い合せもお待ちしております。
なお、個人事業者のときに取得した建設業許可は法人に引き継ぐことができません。新規に法人で取得することになります。

最低限、次の5つの条件をクリアしなくてはなりません。
① 管理責任者がいること
(証明書類)健康保険証、履歴事項証明書(法人)、確定申告書5年以上(個人)、工事請負契約書または請求書・通帳5年以上など
② 専任技術者がいること(①と同一人物でもかまいません)
社長または他の者が、a.10年以上の実務経験を有しているか、b.許可を受けようとする建設業の国家資格に合格していること、又は、c.工業高校または大学の工学部などで許可を受けようとしている工事に関する学科を卒業し、それぞれ5年以上・3年以上の実務経験があること。
b.の国家資格は、建築士・土木施工管理技士・建築施工管理技士・電気工事施工管理技士などの1級または2級所持者が該当します。
なお、実務経験で申請する場合、請負契約書や請求書・会社の在籍証明書など経験を証明する多くの証明書が必要になります。
③ 500万円基準
直前期の決算書の貸借対照表で「純資産の部」の合計金額が500万円以上あること、または、預金残高が500万円以上の金融機関の残高証明書があること。
④ 会社の取締役(役員)や個人事業主が暴力団の構成員等でないこと
⑤ 欠格要件に該当しないこと。
過去に許可を取り消された経歴がないことや禁固以上の刑に処された経歴がないこと(法務省の出張所で取得できます)などが必要です。
令和7年10月1日より当事務所報酬を変更しました。
※ 金額は税抜です
| 知事許可 | ||
|---|---|---|
| 一 般 | 特 定 | |
| 許可申請手数料 | 90,000 | 90,000 |
| 当事務所報酬 | 120,000 | 180,000 |
| 合計金額 | 210,000 | 270,000 |
| 知事許可 | ||
|---|---|---|
| 一 般 | 特 定 | |
| 許可申請手数料 | 50,000 | 50,000 |
| 当事務所報酬 | 60,000 | 90,000 |
| 合計金額 | 110,000 | 140,000 |
| 知事許可 | ||
|---|---|---|
| 当事務所報酬 | 32,000 | |
(注)「一般」とは請負工事の全てを下請けとしてだけ営業する場合で、「特定」とは元請けとして発注者から請け負った工事を4,000万円(建築工事一式の場合は6,000万円)以上の規模の工事を下請けに出す場合をいいます。なお、こゝでは知事許可だけを載せていますが、大臣許可(2以上の都道府県に営業所を置く場合の許可)をご希望の方は別途ご相談ください。