事務所通信                
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社長さん 元気ですか 2018.3・4
No.196
いとう会計事務所
寒さもどこへやら あっという間に春爛漫 いや初夏?    
最近の新聞・ニュース等を見て
東京のソメイヨシノは、早や散ってしまいました。でも、今年のお花見は2週に亘ってできたという方たちが多いのではないでしょうか。

タイミングが悪い時は週半ばに満開になり、その後、強風と雨で一度もお花見ができずに散ってしまったという年もあったように記憶しています。

私は大の桜ファンです。なので、毎年あちこちでいっぱい写真を撮る習慣が身についています。事務所の近くや住まいの近くには桜の木が豊富にあり、不自由しないのです。

ところが、今年は勝手が違いました。何故か一枚も撮っておりません。別に嫌いになった訳でも飽きた訳でもないのです。実に不思議です。

年を取ってしまって興味が薄れてしまったというのとも違う気がします。良くわかりませんが、まあ、こんな年があってもいいのでしょう。あまり気にしないようにします
(^^)
税務・会計等に関して
事業承継税制 が先月28日、衆参の国会審議を通り可決されました。大幅に緩和されたこの制度、今後、大きな需要が見込まれています。

私どものお客様が既にこの制度の適用を受けておりますが、東京都への認定申請が思ったよりも大変でした。いろいろ手直しがありましたが、ギリギリセーフで認定が通りホッとしたのを覚えています。

贈与税申告書に上記認定書を添付して、まずは前提となる手続きを終えました。でも、これからも必要な事が待ち構えています。来年から5年間、6月15日までに東京都への報告、8月15日までに東京都から交付を受けた確認書を添付して税務署へ届出という手続きを繰り返さねばなりません。

それだけではありません。前社長が亡くなるまで3年に一度毎に税務署への届出が待っています。他にも重要な認定要件を逸脱しないように注意しなければなりません。一つでも要件を充たさなくなると、即、猶予税額の一括納付の義務が発生するからです。

でも、今回新しくできた「特例事業承継税制」は承継計画の提出義務や5年間の提出期間贈与等の期間などに制約があるものゝ、非常に使いやすく有利になりそうです。