事務所通信                
2016.1  2  3       6  7  8    10  11  12   
2017.1  2  3・4 5・6  7  8    10  11  12   

社長さん 元気ですか 2018. 2
No.195
いとう会計事務所
寒い日が続いて 暖かい日の有難味を感じる今日この頃    
最近の新聞・ニュース等を見て
カロリー制限と寿命の延長の話題に、かつて、私は大いに興味を持ちました。誰しも長寿を成し遂げる方法があるとしたら、最大の関心を抱くのではないでしょうか。

最近、あるテレビ番組を観て、この話題を思い出した次第です。大雑把に云うと、カロリー制限は寿命の延長につながるというのが今の通説のようです。

尤も、すべてのカロリー制限が寿命を延ばす効果がある訳ではないというのは、敢えて云うまでもないと思います。痩せるためのカロリー制限が寿命を延ばす筈ないですから。

では、いかに、どんな方法でカロリー制限をするのが良いのでしょうか。残念ながらわかっておりません。以前、日本人の質素な食事が長寿を生むとも云われました。

これをさらに徹底し、毎日の生活を送る上で必要最低限なカロリーや栄養素、適度な運動と規則的な食事を実践することで健康長寿を達成できるだろうことは想像に難くありません。でも、それらの条件を解明するには非常に長い年月と根気強さが必要になりますね。
税務・会計等に関して
事業承継税制 が大幅に緩和されます。3月末の国会審議が済むまで確定ではありませんが、余程のことがない限り、法案がそのまま通る事でしょう。

元々この制度は、中小企業の経営承継難(後継者不足、税額の負担大など)を解決しようとする手段として登場したのですが、あまりにも条件が厳しく、利用する会社はごく僅かに止まっていました。

当初の見通しが甘かった訳ですが、今回の再度に渡る大幅な緩和は本来の立法趣旨に少し近づいたのかも知れません。5年以内に「特例承継計画」(仮称)を提出し、10年以内に贈与等による事業承継を行う必要がありますが、内容を列挙すると次のようになります。

① 猶予対象株式数の上限の撤廃と猶予割合を従来の3分の2から100%に拡大、② 雇用要件を従来の8割維持から実質的な撤廃、③ 対象者を、従来の1人の先代経営者から1人の後継者へ
を、複数の株主から後継者(最大3人)へも認める、④ 承継後の負担を軽減する新たな減免制度の創設、⑤ 相続時精算課税制度の併用適用を拡充、が主なものです。
なお、2027年12月31日までの贈与等が対象になります。