事務所通信                
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社長さん 元気ですか 2018.10
No.200
いとう会計事務所
秋の日は釣瓶落とし、って実に見事な表現です!
最近の新聞・ニュース等を見て
冬至まで、まだ2か月以上もあります。と云うことは、これから更に日が短くなるわけですね。

夏の暑い日が過ぎると一気に日の短さに気づかされます。夏至が6月20日前後ですので、夏の暑い盛りの頃には既に日が短くなりつゝあるのですが、暑さにばかり気持ちが行ってしまい、日が短くなっていることに気が付かないのも一因かも知れません。

尤も、小学生の時の夏休みの終わりが近づく頃、友達と遊んでいていつの間にか夕方になり、それぞれ別れて家に帰る時などに、蜩の「カナ、カナ、カナ」という鳴き声を聴いたりすると、つい物悲しくなったのを覚えています。日が短くなると何故か感情が沈みがちになったりするものですね。

天文学的には複雑な計算をして、こうだから、ああなって、なので、人々がこのように感じるのは決して根拠のないことではない、みたいな結論を導き出すようですが、かえって分かりづらいので、私たち一般人は感覚のまゝでいいのかなと思います
(^^;)

夏の暑さも彼岸までと云いますが、日の短さも冬至(今年は12月22日)までと思えば、気持ちが楽になるような気がします。
税務・会計等に関して
配偶者控除と配偶者特別控除の制度が平成30年分より改正されました。整理して覚えれば簡単ですので、しっかり理解しましょう。なお、この2つを同時に適用することはできません。(こゝでは、ご主人がサラリーマンで奥様がパートタイマーの場合を例にしてご説明します。)

① ご主人の給与収入が年間1,220万円(給与所得が1,000万円)を超えたら、配偶者控除・配偶者特別控除のどちらも適用できません。
配偶者控除 奥様のパート収入が103万円以下で、ご主人の給与収入が年間1,120万円(給与所得が900万円)以下であれば配偶者控除38万円の適用があり、ご主人の給与収入が年間1,220万円(給与所得が1,000万円)以下の時はその金額により26万円か13万円の配偶者控除が適用できます。
配偶者特別控除 ご主人の給与収入が年間1,120万円(給与所得が900万円)以下で奥様のパート収入が150万円以下であれば配偶者特別控除38万円の適用があり、主人の給与収入が年間1,220万円(給与所得が1,000万円)以下で奥様のパート収入が201万円以下であれば、段階的に、36万円から1万円までの配偶者特別控除が受けられます。