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所得税のあらまし




申告の手引
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 B 不動産を譲渡した方 C 株式等をお売りになった方 


                             《 所得税のQ&Aはこちらから 》

1.所得税とは  (平成27年 4月1日現在の法令等による)

所得税とは、私たち個人の所得に対してかかる税金です。この所得とは、簡単にいえば、私たちがいろいろな形で手にする収入から経費などを差し引いた利益ということができます。具体的には、私たちが、会社に勤めて給料をもらったり、商売をして得た利益などです。
ただし、社会政策的な理由などから所得税のかからない所得もあります。たとえば遺族の受ける年金や雇用保険の失業給付などの所得です。
更に所得税は、所得の金額全額に対してかかるのではなく、所得の金額から、たとえば、基礎控除
配偶者控除扶養控除などの各種の所得控除を差し引いた残りの所得に対してかかることになっています。
したがって、所得税は私たちの家族の構成、年齢など、状況に応じたキメ細かな配慮が行われることにより、所得の金額が一定額以下の人にはかからないようになっています。
また、所得税の税率は、所得が多くなるほど多くなった部分の税率が高くなっています。つまり、所得が多くて税金を負担する力が大きい人ほど高額な所得税がかかることになります。
確定申告をする場合に使用する申告書の種類
2.納税義務者となる個人


所得税法では、所得税の納税義務者を
居住者非居住者内国法人、外国法人の四つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。
この場合、法人でない社団や財団で代表者や管理人が決められているものは、法人と同じように取り扱われます。
ここでは、納税義務者となる
居住者非居住者について説明します。

1 居住者の課税所得の範囲
居住者とは、日本国内に住所を持っているか又は現在まで引き続いて1年以上居所を持っている人です。 居住者はその人のすべての所得について所得税を納める義務があります。一般的にはほとんどこのケースになります。 なお、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である人を非永住者といいます。 非永住者は、国内において生じた所得の全部と、これ以外の所得で日本で支払われ又は国外から送金されたものについて所得税を納める義務があります。

(注) 平成18年3月31日以前においては、居住者のうち日本に永住する意思がなくかつ現在まで引き続いて5年以下の期間、国内に住所又は居所を有している人を非永住者と判定します。

2 非居住者の課税所得の範囲
非居住者
とは、居住者以外の個人のことです。この非居住者は、日本国内で生じた所得に限って所得税を納める義務があります。


3.確定申告

確定申告の概要
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与所得につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。

確定申告をする場合に使用する申告書の種類
(1)  申告書A
申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用する申告書です。

(注) 臨時所得、変動所得の平均課税の適用がある場合は申告書Bを使用します。

(2)  申告書B
所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できる申告書です。

(注)  土地や建物の譲渡所得や株式の譲渡所得がある場合などには申告書第三表(分離課税用)を、その年分の所得金額が赤字の場合などには申告書第四表(損失申告用)を申告書Bと併せて使用します。


4.サラリーマンで確定申告が必要な人


サラリーマンの大部分の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから
確定申告の必要はありません。
 
しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

(1) 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

(2) 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(注)  給与所得の収入金額から、雑損控除医療費控除寄付金控除基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

(4) 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

(5) 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

(6) 源泉徴収義務者にあたらない者から給与等の支払を受けている人

(7) 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には次の所得は入りません。
1 配当所得のうち、確定申告不要制度を選択したもの
2 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得及び損失で確定申告不要制度を選択したもの
3 雑所得のうち源泉分離課税とされる割引債の償還差益
4 利子所得や投資信託の収益の分配で源泉分離課税とされるもの
5 抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされるもの
6 懸賞金付預貯金等の懸賞金等で源泉分離課税とされるもの

              《 所得税のQ&Aはこちらから 》

                     (国税庁のホームページ「タックス税務相談室」より抜粋)

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