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                             《 消費税のQ&Aはこちらから 》

消費税は当初3%で平成元年に施行されました。その後、平成9年に税率が5%に改正され、15年に消費税課税事業者の免税点が課税売上が3,000万円から1,000万円に引き下げられ、また、その翌年に価格表示の「税込表示」が義務づけられました。平成26年4月からは税率が8%に引き上げられる予定です。
日本や台湾は5%、韓国は10%、中国は17%(アジアでは最高率)とアジア諸国は比較的低率なのに対し、欧米は18~20%が一般的です。
1.消費税の納税義務者
区   分 納  税  義  務  者
国内取引 国内において、消費税の課税対象となる取引(商品の販売、役務の提供、資産の貸し付け等)を、事業として対価を得て行う事業者(法人及び個人事業者)
輸入取引 課税対象となる貨物を保税地域から引き取る者(事業者に限らず、一般消費者も含む)

2.課税対象となる取引
消費税の課税対象(事業者の場合)







国 内 取 引 ①不課税取引



②非課税取引
③輸出免税取引
①~③以外の取引
輸 入 取 引 非課税取引
課税貨物の引取り
     国外取引(不課税取引)
①不課税取引とは主に次のような取引です。
・国外で購入した物品等を国内に持ち込まず、そのまま国外で譲渡する取引
 → 国外取引
・個人事業者の事業の用に供していない資産の譲渡
 → 事業として行うのではない取引
・祝い金、見舞金、会費、税金、保険料、減価償却費など
 → 対価性のない取引・内部取引
②非課税取引とは主に次のような取引です。
a.消費税の性格から課税対象とすることになじまないもの
・土地の譲渡・貸付け ・利子、保証料、保険料 ・商品券、プリペイドカ-ドなどの譲渡 ・住民票、戸籍抄本などの行政手数料 ・国際郵便為替、外国為替など

b..社会政策的な配慮によもの
・社会保険医療 ・介護保険サ-ビス、第一種・第二種社会福祉事業 ・助産 ・埋葬料、火葬料 ・一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付 ・教科用図書の譲渡 ・住宅の貸付 ・一定の学校の授業料、入学・入園検定料、入学金・入園料、施設設備費
③輸出免税取引とは主に次のような取引です。
・国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付  ・外国貨物の譲渡又は貸付  ・旅客や貨物の国際輸送  ・国際通信又は郵便  ・外国貨物の荷役・運送等  ・非居住者に対する役務の提供(国内で直接便益を受けるものは除く)
3.納税額の計算
納税額の計算方法には原則(本則)課税と簡易課税があります。
【 原則(本則)課税 】
課税売上にかかる消費税額から、課税仕入れにかかる消費税額を差し引いて計算します。図に示すと次の通りです。
  ①課税売上にかかる
    消費税額
 
  ②課税仕入にかかる
    消費税額
    納税額  ①-②
【 簡易課税 】
基準期間(法人は前々期、個人は前々年)の課税売上高が5,000万円以下(平成15年の改正により、従来の2億円から引き下げられました)の事業者は、課税売上高だけで納税額を計算できます。
  ①課税売上にかかる
    消費税額
 
  ②課税仕入にかかる
    消費税額
   (①×みなし仕入率)
    納税額  ①-②
※ みなし仕入率は次の通りです。
   第一種事業(卸売業) 90%  第二種事業(小売業) 80%
   第三種事業(製造業等)70%  第四種事業(その他事業) 60%
   第五種事業(サ-ビス業等)50%
 第六種事業(不動産業)40%
《 消費税のQ&Aはこちらから 》 
参考文献:「基礎がわかるQ&A法人税」(TKC出版) 

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