①不課税取引とは主に次のような取引です。 |
・国外で購入した物品等を国内に持ち込まず、そのまま国外で譲渡する取引 → 国外取引 ・個人事業者の事業の用に供していない資産の譲渡 → 事業として行うのではない取引 ・祝い金、見舞金、会費、税金、保険料、減価償却費など → 対価性のない取引・内部取引 |
②非課税取引とは主に次のような取引です。 |
a.消費税の性格から課税対象とすることになじまないもの ・土地の譲渡・貸付け ・利子、保証料、保険料 ・商品券、プリペイドカ-ドなどの譲渡 ・住民票、戸籍抄本などの行政手数料 ・国際郵便為替、外国為替など
b..社会政策的な配慮によもの ・社会保険医療 ・介護保険サ-ビス、第一種・第二種社会福祉事業 ・助産 ・埋葬料、火葬料 ・一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付 ・教科用図書の譲渡 ・住宅の貸付 ・一定の学校の授業料、入学・入園検定料、入学金・入園料、施設設備費 |
③輸出免税取引とは主に次のような取引です。 |
・国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付 ・外国貨物の譲渡又は貸付 ・旅客や貨物の国際輸送 ・国際通信又は郵便 ・外国貨物の荷役・運送等 ・非居住者に対する役務の提供(国内で直接便益を受けるものは除く) |
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納税額の計算方法には原則(本則)課税と簡易課税があります。 |
【 原則(本則)課税 】
課税売上にかかる消費税額から、課税仕入れにかかる消費税額を差し引いて計算します。図に示すと次の通りです。 |
①課税売上にかかる 消費税額 |
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②課税仕入にかかる 消費税額 |
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納税額 ①-② |
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【 簡易課税 】 基準期間(法人は前々期、個人は前々年)の課税売上高が5,000万円以下(平成15年の改正により、従来の2億円から引き下げられました)の事業者は、課税売上高だけで納税額を計算できます。 |
①課税売上にかかる 消費税額 |
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②課税仕入にかかる 消費税額 (①×みなし仕入率) |
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納税額 ①-② |
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※ みなし仕入率は次の通りです。 第一種事業(卸売業) 90% 第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等)70% 第四種事業(その他事業) 60%
第五種事業(サ-ビス業等)50% 第六種事業(不動産業)40% |
《 消費税のQ&Aはこちらから 》 |
参考文献:「基礎がわかるQ&A法人税」(TKC出版) |