社長さん お元気ですか |
2019. 12
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No.212 |
いとう会計事務所 |
先日 インフルエンザの予防接種を受けました |
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今年は、 何か気がついたらいつの間にか終わってしまうという様相です。例年だと梅雨の時期だというのに猛暑になり、逆に夏は冷夏に近く、その挙句、秋を通り越して冬が来てしまったかのような寒さになりました。
私たち人間は自然の中で生かされているので、今年のような天候も甘受しなくてはいけないのでしょうか。
国内における今年の自然災害を挙げると、1月の熊本地方地震と2月の北海道胆振地方地震(いずれも最大震度6弱)から始まり、震度5弱以上でも5月から8月まで、宮崎県日向灘・千葉県南部・山形県沖・福島県沖地震と続きました。
また、8月の九州北部豪雨や、記憶に新しい9月・10月の台風15号と19号による甚大な被害など、大きなものだけを挙げてもこんなにたくさんあります。
先日、テレビを観ていたら、ある外国人が「日本がこんなに災害が多い国だとは知らなかった。我慢強い国民性がわかったような気がする」と云ってましたよ(^_^;) |
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紹介料を支払った場合の税務処理を確認しましょう。領収書があって、その支払い理由がはっきりしている時は原則として問題ありませんね。
でも、領収書をもらえず名前も出せないというケースではどうでしょうか。法人税法上、「法人が、交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭で、その費途が明らかでないものは損金の額に算入しない」とされています。
つまり、使途不明金は当然ながら経費として認められません。なので、会社が「管理諸費」や「接待交際費」で処理しても税務上は経費にならないのです。
では、別表四で自己否認して所得に加算するやり方は良いのかというと、結論は誤りということになります。何故かと云うと、役員が個人的に使用していたら、それは役員賞与とされるべき支出になってしまうからですね。
このようなケースが頻繁にある会社では、やむなく社長が個人的に支払っておいて翌期の役員報酬を決める際に勘案するというのも一方でしょう。 |
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