事務所通信                
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社長さん 元気ですか 2019. 10
No.210
いとう会計事務所
快適な季節ですね 仕事に趣味に没頭しましょう!  
最近の新聞・ニュース等を見て
最近、疑問 に思う事の一つに、自動車メーカーのリコール時の対応があります。
一方で車のリコール届を国土交通省に出しているのに、他方、同車種のテレビコマーシャルを幾度も流しているという現状です。

日本のほぼすべてのメーカーがこれをやっています。世間ではこれを非常識と呼ばないのが不思議です。リコール情報はいつも新聞紙上で見るだけで、テレビでは一度も見たことがありません。

かつて、古くなった石油ストーブや扇風機などの不具合があったメーカーがテレビで頻繁に回収を呼びかけていたことがありました。

でも、自動車の場合はハガキや封書で簡単にその旨と受付期間などが書いてあるだけなのです。なので、ハガキや封書を見ずに置きっぱなしにしたり捨てたりする人たちが少なくないことが容易に想像できます。

殺人機械とも言われる車に関することを、そのような軽い取扱いで済ませて良いのか疑問に思います。もしかしたら、メーカーも役人も、今回のリコールは些細な箇所なので余程の悪条件が重ならない限り大事には至らない、などと考えているのでしょうか。

もし、仮にそうだとしたら言語道断ですね
(^_^;)
税務・会計等に関して
非居住者・外国法人に係る源泉所得税の徴収義務をご説明いたします。私どもの事務所でも過去数回、税務調査の際に調査官から指摘を受けたことがありました。
聞かれたら答えられるのに、実務で滅多にない事例だとつい忘れがちになります。

最近多い例としては、ビルのオーナーが中国籍だったり中国の会社だったりするケースです。国内の会社がそのオーナーから事務所や倉庫などを賃借している場合は、今だと20.42%の所得税を差し引いたうえで支払い、天引きした所得税は翌月の10日までに税務署に支払う必要があります。
これは非居住者等に国内の不動産を売却した場合も同様です。
仲介にあたる不動産業者がこれを知っていれば問題ないのですが、未だに知らないケースが少なくなく注意が必要です。
なお、例外もありますので詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。